遺族基礎年金は年額100万5600円(子どもが1人の場合)
遺族基礎年金の金額は、国民年金の加入実績の長短にかかわらず一定額である。つまり、個人オーナーである夫の国民年金の加入期間が長くても短くても、支払われる遺族基礎年金の額に変わりはない。
具体的な遺族基礎年金の額は、「高校を卒業する年齢になる前の子ども」(18歳到達年度末日の3月31日を経過していない子ども)が何人いるかによって異なり、次のとおりである。
例えば、遺族基礎年金の対象となる子どもが1人の場合には、1年間で100万5600円が支払われる。月額にすると8万3800円である。この金額を見て、皆さんはどのような印象を持つだろうか。「随分少ない」、「金額的に意味がない」などと感じる方が多いかもしれない。
それでは、具体例で考えてみよう。例えば、1人目の子どもが生まれたばかりの時点で、個人オーナーである夫が不幸にも他界したとする。この個人オーナーは生前、国民年金保険料を漏れなく納めていたとしよう。
この場合、残された妻は、子どもが「高校を卒業する年齢」になるまでの約18年間、遺族基礎年金を受け取り続けることになる。支払われる遺族基礎年金の総額は、現在の年金額を基準に概算すると、18年間で約1800万円(≒100万5600円×18年)になる。
夫を失い、シングルマザーとしての人生を余儀なくされた女性にとって、別途の金銭的負担等を負うことなく1800万円もの金銭を入手することは、通常は不可能である。その意味では、確実に1800万円の遺族年金を受け取れるという状況は、経済面・精神面で少なからずこの女性の支えになりはしないだろうか。このような視点で遺族基礎年金を見ると、一概に「随分少ない」、「金額的に意味がない」とは言えないかもしれない。
次回は、「法人化された職場を率いる代表取締役」について、他界した場合の遺族年金の仕組みを見てみよう。
大須賀信敬
コンサルティングハウス プライオ 代表
(組織人事コンサルタント/中小企業診断士・特定社会保険労務士)
具体的な遺族基礎年金の額は、「高校を卒業する年齢になる前の子ども」(18歳到達年度末日の3月31日を経過していない子ども)が何人いるかによって異なり、次のとおりである。
対象となる子どもの人数
・1人の場合:年額100万5600円(月額8万3800円)
・2人の場合:年額123万300円(月額10万2525円)
・3人の場合:年額130万5200円(月額10万8766円)
・1人の場合:年額100万5600円(月額8万3800円)
・2人の場合:年額123万300円(月額10万2525円)
・3人の場合:年額130万5200円(月額10万8766円)
例えば、遺族基礎年金の対象となる子どもが1人の場合には、1年間で100万5600円が支払われる。月額にすると8万3800円である。この金額を見て、皆さんはどのような印象を持つだろうか。「随分少ない」、「金額的に意味がない」などと感じる方が多いかもしれない。
それでは、具体例で考えてみよう。例えば、1人目の子どもが生まれたばかりの時点で、個人オーナーである夫が不幸にも他界したとする。この個人オーナーは生前、国民年金保険料を漏れなく納めていたとしよう。
この場合、残された妻は、子どもが「高校を卒業する年齢」になるまでの約18年間、遺族基礎年金を受け取り続けることになる。支払われる遺族基礎年金の総額は、現在の年金額を基準に概算すると、18年間で約1800万円(≒100万5600円×18年)になる。
夫を失い、シングルマザーとしての人生を余儀なくされた女性にとって、別途の金銭的負担等を負うことなく1800万円もの金銭を入手することは、通常は不可能である。その意味では、確実に1800万円の遺族年金を受け取れるという状況は、経済面・精神面で少なからずこの女性の支えになりはしないだろうか。このような視点で遺族基礎年金を見ると、一概に「随分少ない」、「金額的に意味がない」とは言えないかもしれない。
次回は、「法人化された職場を率いる代表取締役」について、他界した場合の遺族年金の仕組みを見てみよう。
大須賀信敬
コンサルティングハウス プライオ 代表
(組織人事コンサルタント/中小企業診断士・特定社会保険労務士)
お気に入りに登録