性別を問わない“有給の育児休暇”をパナソニックグループ企業が導入。男女共同参画に向けた環境整備へ

パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社は2022年9月21日、同年10月1日より、親の性別にかかわらず、満2歳まで20日間取得できる育児のための有給休暇に関する新福祉制度を導入すると発表した。また、同年10月から施行が開始される「出生時育児休業」に合わせて、子の出生後8週間以内に4週間までの休暇を取得できるよう、制度を新設するという。同社はこれらの制度の導入で、ジェンダーギャップの解消に貢献するともに、社員のワークライフバランスを実現したいとしている。

性別を問わず利用できる“有給の育児休暇”を新設

2022年10月1日に迫る、男性の育児休業取得促進を目的とした「出生時育児休業(産後パパ育休)」の施行にともない、男女共同参画推進に向けた企業の取り組みが期待されている。こうした中、パナソニック オートモーティブシステムズは、ジェンダーギャップ解消と社員のワークライフバランス向上を目的とし、2022年10月から新たな福祉制度および育児制度の導入を決めた。

同社はこれまでも、休憩時間とは別に授乳や搾乳などの育児時間を取得できる「育児時間」や「育児休業制度」、育児や介護を目的として休暇を取得できる「ファミリーサポート休暇」を取り入れるなど、育児支援のための制度を充実させてきた。

そうした中で今般、2022年10月1日の「改正育児・介護休業法」の施行に伴って「出生時育児休業」(無給、出生後8週間以内)を導入するとともに、新たに独自の“有給の育児休暇制度”を設けるという。新設される同制度では、親の性別を問わず子どもが2歳になるまで取得でき、必要な時に必要な日数を取得できるようにするなど、柔軟な制度運用を可能としているのが特徴だ。同社が導入する制度の概要は下記の通り。

【休暇休業に関する新福祉制度】
●親の性別を問わず、満2歳に達しない子と同居し養育する社員に、合計20日間の有給休暇を付与(連続取得でなくても取得可能)

●育児事由による休暇をより柔軟に取得できる

●2022年10月1日の「改正育児・介護休業法」の施行からさかのぼり、2022年4月1日以降の出産から対象とする

【出生時育児休業】
●2022年10月1日の「改正育児・介護休業法」施行に従い、子の出生後8週間以内に4週間までの休暇を取得できる


内閣府によると、2021年における日本の「ジェンダーギャップ指数」は156ヵ国中120位となっており、男女共同参画の現状は他国に比べ遅れを取っているのが実態だという。男女を問わず育児に参画できるような仕組みを整えることが企業に求められている今、本制度はこうした課題への取り組みの先進事例となりそうだ。