
法人の代表取締役が加入する厚生年金では、老後の年金はその加入記録に基づいて金額が決定されるのが原則である。ところが、2022年4月からは法改正により、加入記録に基づく年金額を倍近くに増額させて受け取ることも可能になるという。それは一体、どのような仕組みなのだろうか。
「加入記録に基づいて算出された年金額」よりも多くもらう方法がある
「企業経営が常に順風満帆」というケースは、決して多くない。業績悪化に伴う役員報酬の引き下げなどを経験した経営者も少なくないであろう。実は、そのような状況は、将来受け取る年金額を減額させる要因にもなる。
厚生年金における老後の年金は、各々の加入記録に基づいて金額が算出される。具体的には、「年金制度に加入している期間の長さ」と「在職中の給与額の高さ」の2点に応じて額が決まることになっている。そのため、役員報酬の引き下げは単にその時点の収入が減るだけでなく、将来の年金の減額をも意味する事態なのである。その後、どれだけ受け取る報酬額を引き上げたとしても、一度、年金の加入記録に刻まれた役員報酬引き下げの事実が消えることはない。
ところが、仮にそのような事態に陥ったとしても、減ってしまった年金額を元に戻せる手段が制度上、存在する。年金の受け取り開始時期を変更することである。
現在、厚生年金の老後の年金は、65歳から受け取り始めることを原則としている。しかしながら、年金をもらい始める年齢は、個人の意思で変更することが認められており、受け取り開始を65歳よりも遅くすると、その分、年金額が増額される仕組みがある。このような仕組みを年金の「繰下げ受給」と呼び、繰下げ受給によって年金を受け取ることを「年金を繰り下げる」と表現する。
「繰下げ受給」を利用すれば、加入記録に基づいて算出された金額よりも多い年金を受け取ることができる。その結果、役員報酬の引き下げに伴って少なくなった年金額をカバーすることも、十分に可能なのである。
厚生年金における老後の年金は、各々の加入記録に基づいて金額が算出される。具体的には、「年金制度に加入している期間の長さ」と「在職中の給与額の高さ」の2点に応じて額が決まることになっている。そのため、役員報酬の引き下げは単にその時点の収入が減るだけでなく、将来の年金の減額をも意味する事態なのである。その後、どれだけ受け取る報酬額を引き上げたとしても、一度、年金の加入記録に刻まれた役員報酬引き下げの事実が消えることはない。
ところが、仮にそのような事態に陥ったとしても、減ってしまった年金額を元に戻せる手段が制度上、存在する。年金の受け取り開始時期を変更することである。
現在、厚生年金の老後の年金は、65歳から受け取り始めることを原則としている。しかしながら、年金をもらい始める年齢は、個人の意思で変更することが認められており、受け取り開始を65歳よりも遅くすると、その分、年金額が増額される仕組みがある。このような仕組みを年金の「繰下げ受給」と呼び、繰下げ受給によって年金を受け取ることを「年金を繰り下げる」と表現する。
「繰下げ受給」を利用すれば、加入記録に基づいて算出された金額よりも多い年金を受け取ることができる。その結果、役員報酬の引き下げに伴って少なくなった年金額をカバーすることも、十分に可能なのである。
最大84%も年金を増やせる、2022年度からの「繰下げ受給」
実は、年金の繰下げ受給の仕組みは、2022年4月から大きくリニューアルされることが決定している。
現在の繰下げ受給の制度では、通常65歳から受け取る年金について、66歳から70歳の間で、1ヵ月単位で受け取り開始を遅らせることができ、受け取りを1ヵ月遅くするごとに年金額は0.7%増額される。そのため、受け取りを5年間遅くして70歳から受け取ることにすれば、年金額は最大で42%(=0.7%×12ヵ月×5年)増額されることになっている。
例えば、65歳の時点の年金額が100万円であれば、受け取り開始を70歳にすることにより、年間で142万円(=100万円+100万円×42%)の年金を受け取れるのである。
ところが、法改正によって2022年4月からは、繰下げ受給ができる年齢の上限が5歳延びて75歳に引き上げられ、繰下げの最長期間が5年間から10年間に延長されることになった。そのため、2022年度からは、年金の受け取りを10年間遅らせて75歳まで繰り下げると、年金額が84%(=0.7%×12ヵ月×10年)も増額されることになる。
仮に、65歳の時点の年金額が100万円であれば、受け取り開始を75歳まで繰り下げることにより、184万円(=100万円+100万円×84%)を受け取れる計算になる。つまり、2022年度から施行される繰下げ受給を活用すれば、加入記録に基づいて算出された金額の2倍近くの年金を受け取れるわけである。
現在の繰下げ受給の制度では、通常65歳から受け取る年金について、66歳から70歳の間で、1ヵ月単位で受け取り開始を遅らせることができ、受け取りを1ヵ月遅くするごとに年金額は0.7%増額される。そのため、受け取りを5年間遅くして70歳から受け取ることにすれば、年金額は最大で42%(=0.7%×12ヵ月×5年)増額されることになっている。
例えば、65歳の時点の年金額が100万円であれば、受け取り開始を70歳にすることにより、年間で142万円(=100万円+100万円×42%)の年金を受け取れるのである。
ところが、法改正によって2022年4月からは、繰下げ受給ができる年齢の上限が5歳延びて75歳に引き上げられ、繰下げの最長期間が5年間から10年間に延長されることになった。そのため、2022年度からは、年金の受け取りを10年間遅らせて75歳まで繰り下げると、年金額が84%(=0.7%×12ヵ月×10年)も増額されることになる。
仮に、65歳の時点の年金額が100万円であれば、受け取り開始を75歳まで繰り下げることにより、184万円(=100万円+100万円×84%)を受け取れる計算になる。つまり、2022年度から施行される繰下げ受給を活用すれば、加入記録に基づいて算出された金額の2倍近くの年金を受け取れるわけである。
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