割引額の発表から申込期限までは“わずか1カ月”
実は、本稿を執筆している令和3年12月時点では、前納割引制度の令和4年度の割引額は公表されていない。新年度の割引額は、毎年1月下旬に厚生労働省から発表されることになっているためである。
そして、厚生労働省からの発表が行われた翌月の2月末日には、同年の4月からの「口座振替による2年分の保険料前払い」の申し込みが締め切られることになる。つまり、春からの保険料において最大限の割引を受けることを考えた場合、「新年度の割引額の発表から申込期限」まではわずか1ヵ月程度しかないわけである。
法人の代表取締役が納付する厚生年金の保険料には、「前払いをして割引を受ける」という仕組みが存在しない。従って、年金保険料の前納割引制度は、個人オーナーの社長だからこそ利用できる有利な制度と言える。
しかしながら、2月末日の申込期限を逸してしまい、春からの年金保険料において最大限の割引を受けられなくなった事例が、毎年のように多発している。「気が付いたら申込期限を過ぎていた」といったことがないよう、保険料の節約を希望する個人オーナー社長の皆さんは、忘れずに手続きをしていただきたい。
そして、厚生労働省からの発表が行われた翌月の2月末日には、同年の4月からの「口座振替による2年分の保険料前払い」の申し込みが締め切られることになる。つまり、春からの保険料において最大限の割引を受けることを考えた場合、「新年度の割引額の発表から申込期限」まではわずか1ヵ月程度しかないわけである。
法人の代表取締役が納付する厚生年金の保険料には、「前払いをして割引を受ける」という仕組みが存在しない。従って、年金保険料の前納割引制度は、個人オーナーの社長だからこそ利用できる有利な制度と言える。
しかしながら、2月末日の申込期限を逸してしまい、春からの年金保険料において最大限の割引を受けられなくなった事例が、毎年のように多発している。「気が付いたら申込期限を過ぎていた」といったことがないよう、保険料の節約を希望する個人オーナー社長の皆さんは、忘れずに手続きをしていただきたい。
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