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【社長の年金】第13回:2月末が申し込みのリミット! 今だからできる「個人オーナーの年金保険料節約術」とは

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「個人オーナー」である社長が加入する年金制度には、保険料の納付方法を工夫することで、納付額を削減する道が開かれている。加えて、2月末までに手続きをすれば、新年度の保険料支出を最小限にとどめることが可能になる。それは一体、どのような仕組みなのだろうか。今回は、今だからできる「個人オーナー社長の年金保険料節約術」を解説しよう。

個人オーナーが利用可能な国民年金保険料の「前払い制度」

日本国内で個人事業を営む場合、年齢が20歳以上60歳未満であれば、国籍にかかわらず国民年金への加入が法律上の義務となる。加入後は月々、年金保険料を納付しなければならない。現在、国民年金の保険料は1ヵ月当たり16,610円、年間では約20万円であり、個人オーナーにとっては決して少額ではない。

ところが、国民年金の保険料は、前払いをすることにより納付額を減らすことが可能である。このような仕組みを「国民年金前納割引制度」という。

国民年金保険料の納付期限は、「納付対象月の翌月末日」と定められている。例えば、令和4年1月分の保険料は、令和4年2月28日が納付の締切日である。ところが、「前納割引制度」を利用して納付期限よりも早く保険料を納めることで、割引が発生し、納付額が節約できる。もちろん、保険料を前払いして納付額が減っても、将来、受け取る年金が減額されるなどのデメリットは一切ない。

割引額が最大になる「口座振替納付での2年分前払い」

国民年金の「前納割引制度」では、「納付方法」と「前納期間」との組み合わせにより、12通りの納め方が用意されている。

具体的には、「納付方法」には『口座振替納付』、『クレジットカード納付』、『納付書納付(現金納付)』の3種類が、「前納期間」には『1ヵ月』、『6ヵ月』、『任意の月から当年度末』、『1年』、『任意の月から翌年度末』、『2年』の6種類がある。ただし、納付方法と前納期間の組み合わせの中には前払いが認められていないケースも一部あり、整理をすると次のとおりである。
割引額が最大になる「口座振替納付での2年分前払い」

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