
厚生労働省(以下:厚労省)は2021年4月12日、まん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において、営業時間の短縮等の要請などに協力する大企業の雇用調整助成金の助成率を最大10分の10とする特例を適用すると発表した。新型コロナウイルス感染症の影響により、休業などを実施する事業主に対して、休業手当等の一部をさらに助成していくという。
特例により、大企業の助成率を引き上げへ
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、まん延防止等重点措置を実施すべき区域が公示されている。これに伴い、厚労省ではこれまで行ってきた雇用調整助成金において、特例措置を決定。大企業の助成率を、解雇等がある場合は3分の2から5分の4へ、解雇等がない場合は4分の3から10分の10への引き上げが適用された。
特例の対象となる区域および期間は、4月22日午前の時点で以下の通りだ。
特例の対象となる区域および期間は、4月22日午前の時点で以下の通りだ。

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