すでに高額の役員報酬を受け取っていたら、年金増額は期待できない
ただし、「二以上事業所勤務」の状態に該当しても、将来の年金の増額が期待できないケースもある。「すでに高額の役員報酬を受け取っている場合」である。
実は、年金額の計算に使用される月額報酬には、「62万円」という上限額が定められている。つまり、62万円を超える報酬を受け取っても、年金額を決定するうえでは「62万円の報酬が支給された」として計算されることになる。
例えば、前述のケースで、A社の役員報酬を月額50万円、B社の役員報酬を月額30万円受け取っているとしてみよう。この場合に、A・B両社の役員報酬を合算した「80万円」が、この経営者の将来の年金額に反映されるわけではない。年金額に反映される役員報酬は、「80万円のうちの62万円まで」ということになる。仮に、A社の役員報酬が62万円以上であれば、B社の役員報酬は年金額にまったく反映されることがない。
賞与についても同様のことがいえる。年金額の計算に使用される賞与額には、「1ヵ月あたり150万円」という上限額が定められている。そのため、A・B両社で同月に受け取った役員賞与の額を合算して「150万円を超える」部分については、将来の年金額にはまったく反映されることがないわけである。
実は、年金額の計算に使用される月額報酬には、「62万円」という上限額が定められている。つまり、62万円を超える報酬を受け取っても、年金額を決定するうえでは「62万円の報酬が支給された」として計算されることになる。
例えば、前述のケースで、A社の役員報酬を月額50万円、B社の役員報酬を月額30万円受け取っているとしてみよう。この場合に、A・B両社の役員報酬を合算した「80万円」が、この経営者の将来の年金額に反映されるわけではない。年金額に反映される役員報酬は、「80万円のうちの62万円まで」ということになる。仮に、A社の役員報酬が62万円以上であれば、B社の役員報酬は年金額にまったく反映されることがない。
賞与についても同様のことがいえる。年金額の計算に使用される賞与額には、「1ヵ月あたり150万円」という上限額が定められている。そのため、A・B両社で同月に受け取った役員賞与の額を合算して「150万円を超える」部分については、将来の年金額にはまったく反映されることがないわけである。
届出は「二以上事業所勤務」に該当する本人がおこなう
厚生年金関係の手続きは、ほとんど企業側に日本年金機構への届出義務が課されている。
しかしながら、社員・役員が「二以上事業所勤務」に該当するケースについては、企業側にその事実を届け出る義務はない。「二以上事業所勤務」に該当した本人が自ら日本年金機構に届け出なければならない仕組みになっている。
前述のケースでいえば、A・B両社を経営するようになった経営者本人が、その事実を届け出なければならない。仮に、年金増額に役立たないような「二以上事業所勤務」であったとしても、届け出は必須である。該当する経営者の皆さんは、忘れずに手続きをしていただきたい。
大須賀信敬
コンサルティングハウス プライオ 代表
組織人事コンサルタント・中小企業診断士・特定社会保険労務士
https://www.ch-plyo.net
しかしながら、社員・役員が「二以上事業所勤務」に該当するケースについては、企業側にその事実を届け出る義務はない。「二以上事業所勤務」に該当した本人が自ら日本年金機構に届け出なければならない仕組みになっている。
前述のケースでいえば、A・B両社を経営するようになった経営者本人が、その事実を届け出なければならない。仮に、年金増額に役立たないような「二以上事業所勤務」であったとしても、届け出は必須である。該当する経営者の皆さんは、忘れずに手続きをしていただきたい。
大須賀信敬
コンサルティングハウス プライオ 代表
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