厚生労働省が雇用調整助成金特例措置の実施を発表

厚生労働省は2020年5月1日、雇用調整助成金特例措置の実施について発表した。この特例措置実施より、2020年4月8日以降の休業などにさかのぼって、雇用調整助成金が企業に適用されることになるという。

2つの特例措置における条件

厚生労働省が発表した雇用調整助成金の特例措置ポイントは、以下の2点となる。


(1)一定の要件を満たす中小企業に対し、特例的に休業手当全体の助成率を100%に

休業などの要請を受けつつ、雇用維持を実行している中小企業に対し、下記の要件を満たした場合は特例的に休業手当全体の助成率を100%とするとのこと。

・「新型インフルエンザ等対策特別措置法」などに基づき、都道府県対策本部長がおこなう要請により、休業または時間短縮を求められた対象施設を運営する事業主であり、休業等の措置をおこなっていること

・以下のいずれかに当てはまる手当を従業員に支払っていること

1.休業している労働者に対し、休業手当を100%支給していること

2.支払い率が60%以上の場合に限り、上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(教育訓練を実施させた場合も同様となる)


(2)中小企業が支給する休業手当のうち、支払い率が60%を超える部分の助成率を特例的に100%に

上記の(1)に該当していなくても、中小企業が解雇などの対処をせず雇用維持を実行していた場合、もしくは賃金の60%以上の休業手当を支給している場合、60%を超える部分にあたる助成率を特例的に100%とするとのこと。こちらも(1)と同じく教育訓練をおこなわせた場合も同様となる。

「生産指標」の比較対象となる月の要件を緩和

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特例措置の緩和前は、雇用調整助成金支給にあたり、売上高または生産量等の事業活動を示す指標である「生産指標」を、直近1ヵ月間(計画届を提出する月の前月)と前年同月で比べていた。また、開設から1年未満で前年同月と比較できない事業所については、2019年12月と比較できるとしていた。

厚生労働省は、2020年4月22日から「生産指標」の比較対象となる月の要件を緩和することも決定している。これにより、前年同月とは適切な比較ができない場合には、前々年同月や前年同月から12ヵ月のうち適切な1ヵ月との比較が可能となる。それにともない、2020年1月以降に設置された雇用保険適用事業所についても、助成対象となったという。このほか、オンラインでの申請についても、5月中の開始を目指し、早急に準備が進められているとのことだ。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、休業や短縮営業措置をとった企業も多くあるだろう。今回の厚生労働省による特例措置や要件の緩和により、これまでよりも雇用調整助成金を受給しやすくなった。積極的に雇用調整助成金を活用し、営業継続のためにも従業員の雇用維持に努めていきたい。