
年金を受け取りながら企業経営に携わる経営者の皆さんは、2022年6月の年金の入金額が今までよりも減っていることに気付いただろうか。コロナ禍で企業経営が順風満帆とは言えないケースもある中、年金は貴重な収入源である。それにもかかわらず、なぜ年金の入金額が突然減らされてしまったのか。今回はこの点を探ってみよう。
「物価」と「賃金」の変動によって変化する年金額
2022年6月15日は年金の支払い日である。もしもまだ入金額を確認していない経営者の方がいれば、大至急、通帳記入をして金額をチェックしてほしい。前回の入金額よりも少ないはずである。これは日本の年金制度に、支払額を年に1回調整する仕組みがあるために起こる現象である。
国民年金や厚生年金から支払われる年金は、生涯にわたって金額が変わらないわけでない。物価や給料の水準を踏まえ、年度替わりに金額が調整されることになっているため、物価や給料が上昇していれば年金額も増やされ、低下していれば年金額も減らされるのだ。これにより、長期間にわたって同等の価値の年金支払いを実現しようというわけである。
物価の変動具合は、総務省が発表する「全国消費者物価指数」に基づく「物価変動率」で判断される。また、給料の変動具合は、厚生年金の「標準報酬の平均額」に基づく「名目手取り賃金変動率」で判断されることになっている。
2022年度の年金額を決定するに当たっては、物価変動率は「マイナス0.2%」、名目手取り賃金変動率は「マイナス0.4%」と算出された。つまり、物価・給料ともに低下しており、給料のほうがより大きく低下している状態である。この場合には、給料の変動具合に合わせて年金額を調整することが法律で定められている。そのため、2022年度の年金額は、前年度よりも0.4%少ない金額になったのである。
国民年金や厚生年金から支払われる年金は、生涯にわたって金額が変わらないわけでない。物価や給料の水準を踏まえ、年度替わりに金額が調整されることになっているため、物価や給料が上昇していれば年金額も増やされ、低下していれば年金額も減らされるのだ。これにより、長期間にわたって同等の価値の年金支払いを実現しようというわけである。
物価の変動具合は、総務省が発表する「全国消費者物価指数」に基づく「物価変動率」で判断される。また、給料の変動具合は、厚生年金の「標準報酬の平均額」に基づく「名目手取り賃金変動率」で判断されることになっている。
2022年度の年金額を決定するに当たっては、物価変動率は「マイナス0.2%」、名目手取り賃金変動率は「マイナス0.4%」と算出された。つまり、物価・給料ともに低下しており、給料のほうがより大きく低下している状態である。この場合には、給料の変動具合に合わせて年金額を調整することが法律で定められている。そのため、2022年度の年金額は、前年度よりも0.4%少ない金額になったのである。
新しい年金額に変わる最初の支払いは「6月」
「2022年度から年金が0.4%減るのであれば、4月の入金から年金額が変わるはずでは?」との疑問を持つ方がいるかもしれない。しかしながら、実際に4月に支払われた年金は、減っていなかったはずである。年金は「後払い」だからだ。
日本の年金は年に6回、毎偶数月に2カ月分ずつを“後払い”で支払うことを原則としている。例えば、2月分と3月分の年金は、合わせて4月に支払われるものである。従って、2022年4月に支払われた年金は、年度で考えれば2021年度分の年金に該当する。そのため、金額はまだ減っていない。
2022年度分の年金の最初の支払いは、2022年4月分と5月分を、6月に支払う。そのため、6月の年金の支払いから、入金額が今までとは変わるのである。
日本の年金は年に6回、毎偶数月に2カ月分ずつを“後払い”で支払うことを原則としている。例えば、2月分と3月分の年金は、合わせて4月に支払われるものである。従って、2022年4月に支払われた年金は、年度で考えれば2021年度分の年金に該当する。そのため、金額はまだ減っていない。
2022年度分の年金の最初の支払いは、2022年4月分と5月分を、6月に支払う。そのため、6月の年金の支払いから、入金額が今までとは変わるのである。
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