
起業意欲が旺盛な経営者は、現在経営している企業とは別に法人を設立し、新設法人の代表取締役にも就任することがあるだろう。また、優秀な経営者であれば、自社を経営しながら、同時に他社の経営も依頼されるといったことがあるかもしれない。このように、同時に複数の企業を経営する立場になった場合、将来受け取る年金には変化があるのだろうか。
2つの会社を経営する社長は、2社で同時に厚生年金に入る
例えば、A社で代表取締役を務める経営者が、厚生年金に加入しながら働いているとしよう。後日、この経営者がB社という別法人も設立し、B社の代表取締役にも就任したとする。同一人物が2つの企業を同時に経営している状態である。このような場合、この経営者は、原則としてB社でも厚生年金に加入しなければならない。つまり、A・B両社で同時に厚生年金に加入することになるわけである。
複数の企業で同時に厚生年金に加入して勤務する状態のことを「二以上事業所勤務」と呼ぶ。A社の代表取締役であるこの人物も、B社を設立して代表取締役に就任したことにより、厚生年金上は「二以上事業所勤務」の状態に該当したことになるのである。
それでは、「二以上事業所勤務」に該当したことにより、この経営者の将来の年金には変化が起こるのだろうか。
複数の企業で同時に厚生年金に加入して勤務する状態のことを「二以上事業所勤務」と呼ぶ。A社の代表取締役であるこの人物も、B社を設立して代表取締役に就任したことにより、厚生年金上は「二以上事業所勤務」の状態に該当したことになるのである。
それでは、「二以上事業所勤務」に該当したことにより、この経営者の将来の年金には変化が起こるのだろうか。
年金増額に有利な「二以上事業所勤務」
厚生年金の年金額は、「厚生年金に加入した期間の長さ」と「給料額、賞与額の多さ」の両方に比例して決定されるのが原則である。
例えば、前述の経営者が、A社から月額30万円の役員報酬を受け取っているとする。この場合には、「30万円」が将来受け取る年金額に反映されることになる(年金額に反映する具体的な仕組みは難解なため、本稿では説明を割愛)。
ところが、この経営者がB社の代表取締役にも就任しており、月額30万円の役員報酬を受け取っていた場合、A社の役員報酬30万円とB社の30万円とを合算した「60万円」が、この経営者の年金額に反映されことになる。さらに、A社からは役員賞与を受け取っていないが、B社からは役員賞与を受け取っているなどの事情があれば、B社の賞与も年金額に反映する。
将来の年金額は「給料額、賞与額の多さ」に比例して決まるのだから、A社だけを経営しているよりは、A・B両社を経営するようになった方が、当然、年金額も多くなるわけである。「二以上事業所勤務」という仕組みには、年金を受け取るうえでこのようなメリットが存在することになる。
例えば、前述の経営者が、A社から月額30万円の役員報酬を受け取っているとする。この場合には、「30万円」が将来受け取る年金額に反映されることになる(年金額に反映する具体的な仕組みは難解なため、本稿では説明を割愛)。
ところが、この経営者がB社の代表取締役にも就任しており、月額30万円の役員報酬を受け取っていた場合、A社の役員報酬30万円とB社の30万円とを合算した「60万円」が、この経営者の年金額に反映されことになる。さらに、A社からは役員賞与を受け取っていないが、B社からは役員賞与を受け取っているなどの事情があれば、B社の賞与も年金額に反映する。
将来の年金額は「給料額、賞与額の多さ」に比例して決まるのだから、A社だけを経営しているよりは、A・B両社を経営するようになった方が、当然、年金額も多くなるわけである。「二以上事業所勤務」という仕組みには、年金を受け取るうえでこのようなメリットが存在することになる。
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