<概要>
2020年6月に施行された「パワハラ防止法」で、企業に対してハラスメント対策のための相談窓口設置が義務化されました。中小企業では現在は努力義務となっていますが、2022年4月1日には、大企業と同様に義務化が適用されます。
ハラスメントについて適切に対応しない場合、従業員に対する安全配慮義務違反となる可能性があります。従業員から相談を受ける前に、企業が先回りして状況を把握し対応すれば、ハラスメントの問題を最小化できます。では、具体的にどのような対応が有効なのでしょうか。
本資料では、「ハラスメントサーベイ」を用いたハラスメント調査の活用方法と5つの注意点を法務担当者が解説します。貴社のハラスメント対策にぜひお役立てください。
提供 | 株式会社SmartHR |
---|---|
住所 | 〒106-6217 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー |
代表者 | 代表取締役 芹澤 雅人 |
資本金 | 9990万円 |
売上高 | 非公開 |
従業員数 | 625名(2022年5月1日時点) |
事業概要 | SmartHR の企画・開発・運営・販売 |
問合せ先 | 00-0000-0000 |
URL | https://smarthr.jp/ |
“人財を活かす”経営変革フォーラムVol.2 一橋大学大学院 楠木建教授、元東レ経営研究所社長 佐々木常夫氏、他
PR