介護の給付サービスを受けるには認定が必要
介護保険の保険給付サービスを受けるには、本人または家族が、市区町村による要介護や要支援の認定を受けなければならず(介護保険法19条、27条、32条)、認定を受けた場合は、要介護状態(要介護1~5)、もしくは要支援状態(要支援1~2)に応じて保険給付の内容が決められます。
要介護状態と認定された者には「介護給付」が、要支援状態と認定された者には「予防給付」が支給されます。また、これら給付の他に、要介護状態または要支援状態の軽減、もしくは悪化の防止のために市区町村が独自に行う「市町村特別給付」もあります(介護保険法18条)。
これら給付を受ける場合は、利用したサービス費用の9割が介護保険でまかなわれ、残りの1割を自己負担することになります。また、介護状態の認定の種類によってサービスの利用限度額が決まっているため、利用限度額を超える利用分は全額自己負担になります。
介護保険は、会社側からすると保険料の徴収のみが目立ちますが、上記のような各種サービスを提供する元となっているのです。
次回は、「職場の安全と使用者責任」についてお伝えします。
※本文中の法律についての記載は、平成28年10月7日現在の情報です。
要介護状態と認定された者には「介護給付」が、要支援状態と認定された者には「予防給付」が支給されます。また、これら給付の他に、要介護状態または要支援状態の軽減、もしくは悪化の防止のために市区町村が独自に行う「市町村特別給付」もあります(介護保険法18条)。
これら給付を受ける場合は、利用したサービス費用の9割が介護保険でまかなわれ、残りの1割を自己負担することになります。また、介護状態の認定の種類によってサービスの利用限度額が決まっているため、利用限度額を超える利用分は全額自己負担になります。
介護保険は、会社側からすると保険料の徴収のみが目立ちますが、上記のような各種サービスを提供する元となっているのです。
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