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グローバル雇用…意外と知らないVISAのツボ

第6回  外国籍の方のアルバイト雇用編

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 今回は、外国籍の方をアルバイトで雇用する際の留意点についてご紹介します。
 外国籍の方をアルバイト雇用する理由の一つとして、社員雇用などで勤務させたくても就労VISAが取得できないことが挙げられます。原因は業務内容によるものがほとんどで、これまでにも何度かご案内しましたが、いわゆる単純労働に従事する目的で就労VISAを取得することができません。
 工場の製造ライン作業員、建設現場の作業員、飲食店のホールスタッフ、清掃スタッフなどは単純労働とみなされる可能性が高く、これらの業務についてフルタイムで外国籍の方を雇用したいと考えても、就労VISAを取得することができません。
 単純労働に従事可能な就労VISAの新設については、本コラムを執筆している2016年11月段階でまだ具体的な法改正はなされておらず、現状では以下のいずれかの方法での雇用を検討することになります。

1. 居住系VISAを保有している外国籍の方の雇用

【業務内容についての留意点】
 前回まででもご紹介のとおり、永住者VISA、永住者の配偶者等VISA、日本人の配偶者等VISA、定住者VISAといった居住系VISAを保有している場合、合法的な限りどのような業務に従事することもできます。業務内容について基本的に注意点はありません。

【労働条件についての留意点】
 給与や労働時間等についても日本人と異なる制限はありません。
 労働基準法や最低賃金法等の範囲内で自由に決定することができます。

【注意点】
 こちらも前回もご案内しましたが、日本人の配偶者等VISAや永住者の配偶者等VISAをお持ちの方を雇用する場合、離婚や婚姻関係の破たんにより、VISAが取消対象となっていないか注意が必要です。
 形式上VISAの有効期限内でも離婚をした場合、長期間の別居など実質的に婚姻関係が破たんしているような場合、VISAが取り消される可能性があります。
 プライベートなことですが、可能な限りVISA更新等のタイミングでご本人にご家族状況の変更等がないか確認頂いた方が宜しいかと考えます。

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