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グローバル雇用…意外と知らないVISAのツボ

第5回  外国籍の方の中途採用編

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 今回は、既に就労可能なVISAを持っていて日本国内の他の法人で勤務している方を正社員等フルタイムで中途採用する際の注意点についてご案内します。
 既に就労可能なVISAを持っている点で前回紹介した外国人留学生の新卒採用と異なります。
 但し、就労可能なVISAとはいっても就労できる範囲はVISAごとに異なるため、就労可能なVISA保有=貴社での雇用が可能というわけではなく、雇用を開始する前に注意が必要となります。
 就労可能なVISAは、大きく分けて「居住系VISA」と「就労VISA」の二つに分けられます。
 居住系VISA次のように日本と何らかのつながりのある方に対して発給されるVISAです。
 最大のポイントは、居住系VISAをお持ちの方は合法的な業務である限り、どのような業務に従事することも可能だということです。
 つまり、居住系VISAをお持ちであることを在留カードで確認出来れば貴社での業務を開始することが出来ます。

<主な身分系VISA>
1.永住者VISA(在留資格「永住者」)
 永住VISAと呼ばれることも多いです。
 日本に長年住んでいる方や日本人等と結婚している方が保有していることがあります。
 他の身分系VISAとの違いとして、VISAの期限が無期限で、VISA更新の必要がありません。

2.日本人の配偶者等VISA(在留資格「日本人の配偶者等」)
 日本人と結婚している外国籍の方及び日本人の実子である外国籍の方が取得可能なビザです。申請1回あたりのVISAの期限は最長5年でVISA更新が必要です。

3.永住者の配偶者等VISA(在留資格「永住者の配偶者等」)
 永住者VISAを持っている方と結婚している外国籍の方及び永住者VISAをお持ちの方の実子が取得可能なVISAです。申請1回あたりのVISAの期限は最長5年でVISA更新が必要です。

4.定住者VISA(在留資格「定住者」)
 このVISAの対象者は幅広いです。イメージしやすい例としては、日系2世や3世の方などが取得可能なVISAです。申請1回あたりのVISAの期限は最長5年でVISA更新が必要です。

 永住者VISA以外の身分系VISAをお持ちの方を雇用する場合は、入社後VISAの更新が行われているかを雇用主側で確認していくことが必要となります。
 残念ながら時折、「日本人(または永住者)の配偶者等VISAを持っている従業員が実は数カ月前に離婚していたことがわかった……」というご相談を頂くことがあります。
 家庭内のセンシティブなことですが、離婚してから6カ月が経過してしまうと、仮に配偶者VISAの有効期限が残っていたとしても、法律上VISA取消の対象となる可能性があります。
 貴社での勤務を継続するためには、就労VISA等への在留資格変更許可申請を迅速に行うことが必須です。
 外国籍従業員の方の雇用に関しては、VISA取得・入社の際のみならず、入社後の管理も大切です。
 弊所では、家族状況に変更が生じた場合に本人から会社に速やかに届け出てもらう体制の整備と合わせて、一人一人のVISAの種類と期限を管理するためのシート等を利用することをおすすめします。
 ちなみに幣所ではクライアント法人様で雇用・受入している外国籍従業員・エクスパットのVISAの書類・期限等をリストで管理しており、VISA更新期限が近くなると連絡をするリマインドサービスもご提供しています。
 VISAの専門家が一番直接的にお役に立てるのはVISA申請の場面となりますが、幣所では申請時のみならず、クライアント法人様の平時の相談窓口も開設しています。

 繰り返しとなりますが、居住系VISAを保有できている限り、貴社での業務内容には制限がありません。

 一方、就労VISAをお持ちの方を中途採用する場合、その就労ビザで貴社での業務に従事することが出来るかを事前に確認することが必要です。
 まず、就労VISA全般に言えることは、前回までにご紹介のとおり、いわゆる単純労働は認められないということです。
 弊所でも中途採用に関する相談を多く受けておりますが、ほとんどの場合、中途採用後の業務内容と前職の業務内容は同じか関連性の高いものです。
 前回も案内したとおり、就労VISAの代表的なものは技術・人文知識・国際業務VISAであり、単純労働を除くほとんどの業務はこのVISAで行うことができます。
 注意が必要ケースについて、ご紹介します。

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