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グローバル雇用…意外と知らないVISAのツボ

第2回  海外からの出向者編 Vol.2

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 前回「海外からの出向者編Vol.1」では、短期商用ビザについて、使えるケースと使えないケースをご紹介しました。
 海外からの出向者の受け入れに際して、短期商用ビザではなく、就労ビザを活用するケースについて、今回と次回の2回にわたってお伝えします。

 さて、前回の最後でも書きましたが、海外の親会社・子会社・関連会社からの出向者を受け入れる際に取得するべき「就労ビザ」は、主に次の4つです。

<役員・部門長クラス以下での転勤の場合>
①企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」)
または
②技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)

<役員・部門長クラスでの転勤の場合>
③経営・管理ビザ(在留資格「経営・管理」)

<高学歴・高報酬な転勤者を対象とする場合>
④高度専門職ビザ(在留資格「高度専門職」)

 最初にお伝えすると、いずれのVISAも、日本でいわゆるホワイトカラー業務にしか従事することはできません。
 少し話が脱線してしまいますが、現状の入国管理法令上、原則として「単純労働」に対しては、就労ビザが与えられないこととなっています。
 単純労働とは、語弊があるかもしれませんが、マニュアルに従えば誰でも従事できるような業務のことで、コンビニエンスストアなどの店員、飲食店のホールスタッフ、工場のライン作業員、建設現場作業員などが、入国管理法令の運用上、単純労働とみなされています。
 転勤者に対して就労ビザの申請をご検討の場合、念のため、日本での活動内容が単純労働に当たらないことをまず確認する必要があります。
 例えば、転勤期間中ほとんど店舗で接客業務についたり、工場で商品の製造に携わったりするような場合、単純労働とみなされる可能性が高いので、注意が必要となります。

 いずれのVISAもホワイトカラー業務を対象としており、細かな部分での違いはありますが、日本で業務に従事できる内容は概ね同じと考えて問題ありません。
 つまり、申請要件に該当するVISAを選んで申請すれば良いということです。


 実務上、ほとんどのケースでは①企業内転勤ビザの取得となるケースが多いです。その他の②~④は例外的なパターンと考えて頂ければと思います。
 今回は、①企業内転勤ビザと②技術・人文知識・国際業務ビザについてご紹介します。

 受け入れる出向者が、日本法人へ役員や部門長以外のマネージャークラス・スタッフクラスで来日する場合には、まず①企業内転勤ビザを検討し、該当しない要件がある場合、②技術・人文知識・国際業務を検討します。
 そして、要件については、【出向条件に関する要件】と【出向対象者に関する要件】の2つの視点で見ていく必要があります。

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