厚生労働省が「働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)」を見直し対象を拡大

厚生労働省は2020年5月24日、新型コロナウイルス感染症対策としてテレワーク(リモートワーク)を新規導入した中小企業事業主を支援するための「働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)」を見直すと発表した。これにより、需要拡大のためテレワーク用通信機器の納品が遅延するなどして、助成対象の事業実施期間内にテレワークに取り組むことが難しい事業主も、支援の対象になるという。

事業実施期間と支給申請期限日を延長し、導入が遅れている企業を救済

見直しの対象となるのは、「既に交付申請書を提出している事業主」または「2020年5月29日までに提出を予定している事業主」だ。具体的な改正点は、以下の通りとなっている。

1.助成の対象となる事業実施期間
これまでは上記期間を「2020年2月17日~5月31日」としていたが、「2020年6月30日または交付決定後2ヵ月を経過した日のいずかれか遅い日」まで延長されることになった。なお、リース契約やライセンス契約、サービス利用契約などに要する費用は、事業実施計画にて予定していた日数の範囲内で助成する。

2.支給申請の期限
これまでは支給申請の期限日を「2020年7月15日」としていたが、「2020年9月30日」まで延長する。

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、テレワーク環境を整えるために通信機器などを急ぎで手配したが、納品が間に合わず助成対象から外れそうだった企業も多いだろう。この見直しにより、自社が対象となるかを再確認してみてはいかがだろうか。