東日本大震災で被害を受けた企業に対し「資金繰り支援策」の延長を決定

経済産業省は2020年3月19日、東日本大震災で被害を受けた中小企業・小規模事業者への「資金繰り支援策」について適用期限を延長する政令を閣議決定したと発表。「東日本大震災復興緊急保証」と「東日本大震災復興特別貸付」を、2021年3月31日まで引き続きおこなっていくとしている。

「東日本大震災復興緊急保証」が翌年まで延長

「東日本大震災復興緊急保証」は岩手県、宮城県、福島県など災害救助法の適用を受けた「特定被災区域」に事業所を有し、地震や津波により直接・間接的な被害を被った中小企業・小規模事業者を対象としている。この支援策は要件を満たした企業を対象に信用保証協会が融資額の100%を保証するものだが、適用期限を2020年3月31日から翌年2021年3月31日まで延長することを決定した。

「東日本大震災復興特別貸付」も引き続き実施予定

「東日本大震災復興緊急保証」とほぼ同様に、「東日本大震災復興特別貸付」も地震や津波により直接・間接的な被害を受けた中小企業や小規模事業者などを対象とする支援策だ。既存の貸付制度と比較すると、金利や貸付期間、据置期間などが優遇される内容となっている。この支援策は2011年5月より実施されているが、こちらについても、「東日本大震災復興緊急保証」と同様、2021年3月31日まで延長する予定だとしている。

震災から9年が経過したことにより経営への影響や倒産件数は収束傾向にあるものの、未だ被害や痛手が継続している企業は少なくない。引き続き経済復興に向けた支援策を情報収集し活用していくことは、経営の安定化に向けたひとつの施策になるだろう。