
障害者差別解消法は、2013年(平成25年)に成立、2016年4月から施行された法律だ。障害者差別を解消することをめざす法律には、すでに昭和45年に制定、平成16年に改正された「障害者基本法」がある。同法と障害者差別解消法の大きな違いは、より具体化され実行のための措置が盛り込まれている点だ。
障害者差別解消法では例えば「不当な差別的取扱い」を禁止している。
「不当な差別的取扱い」とは、障害があるからといって、きちんとした理由もなくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けるような行為を指す。
障害を理由に入社試験で不採用にしたり、スポーツクラブの入会を断ったり、視聴覚障害者の前で声だけで話す、知的障害者に分かりやすく説明しない、といった例だ。
障害者から苦痛や負担を訴える意志表明があった場合は、可能な限り尊重される。配慮を求められた側は、車いす利用者が乗り物に乗る時の手助けや、聴覚や視覚に障害のある方のコミュニケーション支援といった「合理的配慮」を行うことが求められる。
なお行政機関と民間事業者ではこの「合理的配慮」に関する規定は若干異なる。
行政機関においては「法的義務」だが、事業者については、行うよう努める「努力義務」とされている。事業者には合理的配慮を「行う」義務までは規定されていない。
また障害者の雇用にかかわる法律として「障害者雇用促進法」がある。常用労働者数が50人以上の企業は2%の割合で障害者を雇用することを義務付けるものだ。
しかしながら、人材不足といわれる昨今では、企業にとって障害者は貴重な戦力ともいえる。コミュニケーションに困難を抱える人には情報処理の仕事、多動性障害がある人には移動の多いゴミ回収の仕事を担ってもらうといった業務を担ってもらうことで企業側のニーズを満たしており、「義務付け」の意味するところと現状は異なっているといえる。
さらに、障害者を雇用し、必要条件を満たすことで支給される助成金もいくつかあり、障害者雇用率の向上を促進している。障害者雇用の支援者からは「いまや障害者人材はひっぱりだこ」といった声もあがる。
事業者にとっては、雇用者、サービス提供者それぞれの立場で障害者にかかわる制度についておさえるべきポイントは異なる。いずれにせよ、今後の事業経営においては全ての人への機会均等を念頭におき、社会的責任を果たす姿勢で事業活動に取り組んでいくことが求められていくことはいうまでもない。
障害者差別解消法では例えば「不当な差別的取扱い」を禁止している。
「不当な差別的取扱い」とは、障害があるからといって、きちんとした理由もなくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けるような行為を指す。
障害を理由に入社試験で不採用にしたり、スポーツクラブの入会を断ったり、視聴覚障害者の前で声だけで話す、知的障害者に分かりやすく説明しない、といった例だ。
障害者から苦痛や負担を訴える意志表明があった場合は、可能な限り尊重される。配慮を求められた側は、車いす利用者が乗り物に乗る時の手助けや、聴覚や視覚に障害のある方のコミュニケーション支援といった「合理的配慮」を行うことが求められる。
なお行政機関と民間事業者ではこの「合理的配慮」に関する規定は若干異なる。
行政機関においては「法的義務」だが、事業者については、行うよう努める「努力義務」とされている。事業者には合理的配慮を「行う」義務までは規定されていない。
また障害者の雇用にかかわる法律として「障害者雇用促進法」がある。常用労働者数が50人以上の企業は2%の割合で障害者を雇用することを義務付けるものだ。
しかしながら、人材不足といわれる昨今では、企業にとって障害者は貴重な戦力ともいえる。コミュニケーションに困難を抱える人には情報処理の仕事、多動性障害がある人には移動の多いゴミ回収の仕事を担ってもらうといった業務を担ってもらうことで企業側のニーズを満たしており、「義務付け」の意味するところと現状は異なっているといえる。
さらに、障害者を雇用し、必要条件を満たすことで支給される助成金もいくつかあり、障害者雇用率の向上を促進している。障害者雇用の支援者からは「いまや障害者人材はひっぱりだこ」といった声もあがる。
事業者にとっては、雇用者、サービス提供者それぞれの立場で障害者にかかわる制度についておさえるべきポイントは異なる。いずれにせよ、今後の事業経営においては全ての人への機会均等を念頭におき、社会的責任を果たす姿勢で事業活動に取り組んでいくことが求められていくことはいうまでもない。
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